こんにちは!
地域に根付いて“1世紀”
『山陰の四季を愉しむ暮らし』を考えるハウスメーカー
林谷ホームの 林谷宏二 です。

前回の私のブログでは現在住んでいるお家が建っている土地建物についての相談を記事にしましたが、そのご相談があった日にもう一件 別の相続した土地についてのご相談がありましたので、今日はその相続事例をご紹介したいと思います。

ご相談者様の親族様が亡くなられ、相続物件の中に土地があったそうです。
ご生前に土地がある事は聞かされていたのですが、「そうなんだー」と軽い気持ちで聴いており具体的な場所は確認しておられなく、ご相続時に初めて土地の住所が分かったのですが、その場所がどこにあるのかも分からず、どうして良いのか困っていた所に私共のチラシをご覧になってご連絡を頂けたとの事でした。

正確な場所の把握調査には土地家屋調査士への依頼が必要になり、費用がかかってしまうので、今回はご相談者様に費用が発生しない簡易的な調査を行いました。
その調査で大まかな場所はわかりましたが、その地区は市街化調整区域(※1)に属し、特例(※2)も受ける事ができない場所で利用方法が限られる場所の土地であることをお話ししました。

以前にご相談がありました何件かの事例でも同じように感じてしまうのですが、お亡くなりになった後に初めてわかる物件だと、聞ける相手というのがごく限られてしまいます。
情報が後手後手になってしまうと、かけなくて良い費用も余分に発生してしまう事がありますので、聞きづらいとお考えの方も居られるとは思いますが、是非ともご生前時にしっかりコミュニケーションを取って頂き、早めの情報把握に努めて頂けることをお勧めいたします。

不動産について何かお困り事がございましたら、林谷ホームまでご相談ください。

※1 市街化調整区域とは「建物の建築を制限されている区域」の事です。
人が住むための住宅や商業施設などを建築することは原則認められていないエリアとなります。

※2 市街化調整区域の特例とは「調整区域内でも一定の条件をクリアできれば建築が可能」となる場合などで、今回の事例には当てはまりませんでした。

林谷ホーム(林谷工業株式会社)
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