こんにちは!
地域に根付いて“104年”
『山陰の四季を愉しむ暮らし』を考えるハウスメーカー
林谷ホームの 林谷宏二 です。

以前のブログで、相続をした土地の登記義務化について話したことがありますが、大変ありがたいことに相続した土地についてのご相談を頂くケースが増えました。

今回のブログもその事例の紹介になります。

ご相談の始まりは、弊社スタッフの知人で出雲市在住の方から、そのスタッフへ相談の連絡が入った事でした。
「出雲市にある自宅近所の知り合いが、親から建物付き土地物件を相続したんだけど、処分について相談に乗って貰える人を探しているらしい。誰か知っている?」

弊社スタッフいわく、その方は林谷ホームが建設会社とは知っていたものの不動産売買も扱っているとは知らなかったとのこと。

スタッフより私へ相談に乗ってもらえるか話が上がり快諾。
ただ、スタッフの知人の方はこの件の第三者でありますので、出雲市内で建物付き土地物件を相続した相談者様から直接ご連絡を頂きました。

まず建物の現状確認と共に、敷地の現状、形状、近隣環境などを電話口にて確認させて頂きました。
今回のご相談者様は、出雲市内で相続した建物付き土地物件を処分、つまりご自身での使用用途は無く手放したいとの事でした。
ですが手放すと云っても、いくつかの方法があります。

一般的な方法としては、ご自分で物件を所有したまま、不動産会社に買取り希望者を探してもらう「仲介」です。
次に不動産会社に物件を買い取ってもらう「売買」。
まれに、建設会社に「リノベーション工事」依頼し、物件を住みやすくしてから売りに出されるか、或いは「賃貸」に出す。という方もおられます。

建物付きで不動産会社に買い取ってもらう「売買」を希望される場合、建物の価格評価をする必要がありますが、建物のコンディションが評価に直結してきます。
また、メンテナンス状況によっても評価は変わってきます。
場合によっては中古物件としてそのまま売りに出すのではなく、解体して更地に戻してから売りに出す。という流れになり、その場合は解体費用がかかってきますので、敷地だけの売出し価格から解体費用を除いて残った金額が実際の売主様の手取り金額となります。

そのような説明をさせて頂いたうえで、「どのようにして手放したいか」相談者様のお考えを聞き、いくつかアドバイスをさせて頂き、手放すための方向性を決めて行きました。

ちなみに、今回の事例には当たりませんでしたが、大きな土地(1000㎡、300坪以上)であれば、造成工事が必要になり開発協議といって行政との調整が発生する場合もあります。

本日のブログではご相談者様との相談の流れはここまでとなりますが、後日 実際に出雲市内にある建物付き土地物件を建物の中まで見させて頂く予定となっています。

ブログで紹介させて頂いた事例だけでも今回で3例目。
この他にも不動産についてのご相談があり、昨年に比べて本当に増えていると感じています。
不動産について何かお困り事がございましたら、林谷ホームまでご相談ください。

※2月16日ブログ  相続された不動産のご相談が増えています
https://hayashitani.co.jp/blog20250216-k

※2月23日ブログ  土地のご相談事例紹介
https://hayashitani.co.jp/blog20250223-k

林谷ホーム(林谷工業株式会社)
住所:島根県松江市東津田町804-1
電話番号:0852-24-3310
松江・出雲エリア不動産情報.com:https://hayashitani.co.jp/tochi
松江市専門 不動産売却査定センター:https://hayashitani-baikyaku.com

20121002154704

※写真はイメージです